日本刀を所持する際の注意点とは?

日本刀を所持する際の注意点とは?
季節に合った掛け軸や柔らかくて優しい色合いの間接照明やお手入れが行き届いたモダンな襖・障子やリラックスできる香りの畳みなど、和室のインテリアにマッチする趣あふれるアイテムは数多くありますが、厳かな雰囲気がストイックでかっこいい日本刀もその一つです。
鋭利な刃物なので怖さを感じるかもしれませんが、使うのが目的ではなく飾るのが目的のコレクションアイテムですので、美術品や骨董品と同様の捉え方でOKです日本刀を所持する際に気を付けるべきことについてですが、銃砲刀剣類登録証の有無を確認し無い場合は登録手続きを済ませる、先祖代々受け継いでいく場合はその都度銃砲刀剣類登録証の名義変更をする、銃砲刀剣類登録証をなくした際は速やかに再交付の手続きをするなどがあります。
不用意に持ち歩くのもご法度ですし、やむを得ず外へ持ち出すときは銃砲刀剣類登録証も携帯しなければなりません。
それなりの覚悟と知識を持って所持しましょう。
日本刀の所持するためには登録証が必要です。
日本刀は平安時代末期から作られており、それ以降武士が日本刀を使わなくなってから現代では美術品としての価値があるものとなっています。
しかし日本刀に限らず刃渡り15センチ以上ある刀剣類は、所持や売買するにあたって、各都道府県の教育委員会によって登録された登録証が必要となっています。
登録証がない状態で所持していたり、売買を行った場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となってしまうため注意が必要です。
例えば家の整理をしていた際に日本刀を見つけた場合には所轄の警察署の生活安全課に相談した上で、まずは届出をする必要があります。
この際見つけた家の世帯主または家族が提出する必要があり、代理で提出すると虚偽申告となり処罰の対象となってしまいます。
発見届出済証を提出した後、警察署で渡される刀剣類発見届に必要事項を記載し、刀剣類発見届出済証を発行してもらいます。
警察署での手続きが完了すると、教育委員会に対し手続きが行われ審査の結果、登録が可能と判断された場合に晴れて所持が可能となります。
また、登録とならなかった場合にも審査手数料として1点6300円が必要となります。